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​よくあるご質問

お客様からご質問いただく内容をQ&A形式にしました。

​下記以外のご質問は、電話・メール・公式ラインからお問い合わせください。

​税金に関すること

Q.固定資産税はいつまで払う事のなるのでしょうか? ​A.その年の1月1日の所有者が納付する義務を負います。納付書が届いている場合は、納付書に沿ってお支払いください。当センターに所有権移転した翌年から、所有権移転した不(負)動産の納付書が届くことはありません。

Q.固定資産税を滞納しています。不動産引取可能ですか? ​A.差押の登記が入っていなければ問題ありません。過去の固定資産税を逃れることはできませんのでご注意ください。

Q.固定資産税を滞納しています。引取可能ですか? ​A.差押の登記が入っていなければ問題ありません。過去の固定資産税を逃れることはできませんのでご注意ください。

​取引に関すること

Q.親の名義で相続ができていません。問題内でしょうか? ​A.まず、相続登記を先に行うこ事になります。相続の登記はご自身でもできますし、司法書士が行うのが一般的です。当センターでも「アプリーガ司法書士法人」に見積もりを依頼することが可能です。

Q.売買契約書の金額はどのようにするのでしょうか? ​A.一般的には買主側が売主側に費用を支払います。当センターの契約書のひな型は、売主が買主に支払う、一般の契約書とは逆になります。

Q.直接面談することは可能でしょうか? ​A.当センターは上野駅徒歩2分にございます。ご来社でのご相談も承っています。

Q.過去に物件の中で人がなくなっているのですが、問題ないでしょうか? ​A.問題はございませんが、引き受ける際のお値段は高くなる場合もございます。また、孤独死等で発見が遅れてにおい等がある場合は消臭作業を行うことになります。

Q.測量詐欺とは違うのでしょうか? ​A.当センターは測量や境界の明示なしで引き受けをしております。測量できない不動産でも問題ありません。また、お手続き完了、 お客様から当センターに所有権が移転してから代金を一番最後に頂戴をします。原野商法でだまされた方が、「測量をすれば高く売れる」という二次被害にあわれている方が増えていますのでご注意ください。

Q.手続き完了後は責任はなくなるのでしょうか? ​A.はい、お客さの責任はなくなります。ただし、次の場合、「告知義務違反」として責任を追及される場合があります。本当は知っていたのに知らなかったと、噓をついて当センターに引き受けの依頼をすることです。正直にどんなことでもお話しいただければ問題ありません。 例:室内で自殺があったのに告知しなかった これは、告知義務違反になります。 例:室内に残置物があるのを知らなかったので知らないと答えた。 これは、告知義務違反に当たりません。

​物件に関すること

Q.リゾートマンションでも引き取っていただけるのでしょうか? ​A.当センターは他社が積極的に行わないリゾートマンションの引取を積極的に行っています。弊社でマンションを引き受けた後は、他のお部屋の引き受けを積極的に行います。しっかりと発言が得られる決議のお部屋を確保したら、リゾートマンションを再度価値があるものに変えていきます。

Q.物件の場所がわかりません。問題ありませんか? ​A.当センターでお客様から頂いた情報基に、物件を探します。当センターはドローン事業も行っていますので、限界ニュータウンで立ち入りができない物件でも公図や国土地理院のデータと照合して物件を特定しておりますのでご安心ください。当センターには、測量関係の国家資格を保有している者がおります。今までに、物件を発見できなかったことはございません。

Q.建物が朽ち果てていますが、問題ありませんでしょうか? ​A.物件を確認してからになりますが、基本的に問題ございません。ただ、引き受けの金額が高くなる可能性があります。当センターで引き受けは、解体費用を見込んで引き受けを実施します。行政によっては補助金が出るところもございますので、ご自身で解体された方が、安く済む場合もございます。

Q.墓地でも引き受けていただけるのでしょうか? ​A.墓地は固定資産税がかかりませんので、そのまま保有された方がよろしいかと思います。ただ、墓じまいした土地は固定資産税等を課税される場合がございます。墓地の跡地をでも当センターでは問題なく引き受けを実施ています。

Q.擁壁があるのですが、引き受けていただけるのでしょうか? ​A.擁壁がある物件は現地調査を原則実施しております。また、擁壁がある物件、間知石、石積のの物件の引き受けは通常の引き受けよりも高くなるケースが多いです。過去に千葉の限界ニュータウンのご物件で擁壁がありましたが、しっかりとした造りのものがありました。

​その他の質問

Q.なぜ、不要な不動産の引取サービスを始めたのでしょうか? ​A.20年間不動産事業に携わっており、不動産に関係する色々な事業を行ってまいりました。その中で、物件を再生して販売する事業も行ってきました。ただ、物件を仕入れるのにお金を払って、室内等をプロデュースして再販売するには、物件の価値に関して限界があります。当センターは、無責任に不動産を引き受けるのではなく、しっかりと不動産をリサイクルして新しい不動産の活用をします。 不(負)動産から不動産にして再販売すること、無償提供や賃貸を目的としてます。

Q.相続土地国庫帰属制度との違いを教えてください。 ​A.令和5年4月27日より開始の制度になります。相続登記義務化に先立って実施されます。基本的には10年分の管理費用を支払うことで国庫に帰属させることができます。いわゆる、土地の国庫帰属です。また、審査手数料も必要になります。 国庫帰属できない不動産は次の通りです。 (1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)  A 建物がある土地  B 担保権や使用収益権が設定されている土地  C 他人の利用が予定されている土地  D 土壌汚染されている土地  E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)  A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地  B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地  C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地  D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地  E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地 基本的にリゾートマンションは帰属できません。

Q.書類の見方がわかりません ​A.不動産の取引は難解な言葉多いと思います。そのような言葉でお困りでしたら、電話・メール・公式ラインからご連絡いただければご説明いたします。

Q.所有者が母親なのですが、認知症があるかもしれません。大丈夫でしょうか? ​A.まず、認知症で物事が判断できないようでしたら引き受けはできません。司法書士と面談をしていただき、認知機能に問題がないかを判断していただき、問題なければ引き受けができます。また、家族信託制度をおすすめします。

Q.営業エリアを教えてください。 ​A.引き受けエリアは全国になります。会社は東京都台東区なのですが、今までは高松市の物件や大牟田市の物件など数多く取引してきました。豪雪地帯は積雪のある時期はお取引ができません。

Q.一般社団法人で同じ事業を行っている事業者さんとは何が違うのでしょうか? ​A.まず、当センターは宅地建物取引業の免許を所得しており、反復継続の取引ができます。宅地建物取引業の免許を持っていれば安心です。 一般社団法人を解散する時は、正の財産は国庫に帰属されます。ただ、有償引取にの不動産は国庫に帰属される確率は低いといえます。

​質問は随時承っております

​その他のご相談は、ご遠慮なく、お電話・メール・公式ラインにお問い合わせください。

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