多くのお悩み相談いただいてます
「不(負)動産」が原因で話がまとまらない
毎月のランニングコストがかかるリゾートマンションと他の財産があり相続人同士でもめている。負の財産であるリゾートマンションを引き取って貰いたい。相続人全員が、湯沢に行く予定は全くなく、残置物もまとめてお願いをしたい。
売却も帰属(寄付)もできない
土地神話の時代に別荘地や地方のニュータウンを親が購入し、相続をしなくてはいけなくなった場合や、お子様に昔の負の遺産でもある「負動産」を相続させたくない、建物が建っている場合や竹木が多数あり国庫帰属制度を使える可能性もない。親から相続をしており、不動産のある場所を見に行ってない。固定資産税の請求だけ来る。
調査費用や測量費用がかかるのか?
他社で話を進めていたが、擁壁があるからと言って突然4倍の値段になり断った。断った後、調査費用と測量費用を請求されて揉めてしまった。最初からちゃんとした金額を提示することをお願いしたい。
不要不動産の新サービス始動
「不動産」が「負動産」になる時代がやってきました。無料(タダ)でも引き取り先がない、そして固定資産税・管理費等のランニングコストだけがかかる時代。
資産価値がない土地や建物は行政(市町村町)への寄付もできません。
2023年4月27日(予定)から国に土地を返却する制度【相続土地国庫帰属制度】が始まります。この不動産を国に返却する制度も、樹木の伐採・建物の解体・所有権界の証明・管理費等、手間と費用が発生します。(2023年2月19日一部訂正)
また、【相続土地国庫帰属制度】ではマンション等はこの制度を利用いただく事ができません。
2024年4月1日からは、相続による登記が義務化されます。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
「不(負)動産」の相続の義務を相続人は負い、本来不必要な管理費(固定資産税等)を支払っていかなければなりません。
負動産管理センター
センター長
榊原 嘉生
もう、何十年も帰っていない実家の家
ボロボロに荒れ放題・・・
近所からクレームがきてしまったわ・・・
引取先のない不動産は
不(負)動産管理センター
にお任せください!!
見積書もわかりやすく、
契約の流れも分かりやすい。
調査費用も無料!
わかりやすい金額!!
手続きは・・・
登記の専門家が行います(司法書士)
手続きは郵送で完結します。
楽ちん手続きで
売れない不動産から解放されます。
まずは、お気軽に
ご相談ください!!
見積・相談無料!
負動産管理センターなら
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原則現状のままでOK
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調査費用無料
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場所がわからなくてもOK
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マンションでもOK
お問合せ⇒取引完了まで
1
お問合せ
お電話・ホームページ・メールからお問い合わせください。
2
物件状況等をヒアリング
お電話・メール等でお話を伺い、ご質問等をさせていただきます。(固定資産税納付書をご用意ください)
3
お見積もりご提示
2番のヒアリングと現地調査(場合によって)お引取に関わる金額を算出させていただきます。また、お客様専用ページを作成し、スマホアプリからもご覧いただけます。
4
ご面談若しくは、郵送にてご契約
見積もり金額にご納得いただけましたらご契約になります。ご希望のお客様にはご面談での契約(出張の場合は交通費がかかります)郵送でのご契約になります。
5
登記必要書類・契約書をご返送
登記識別情報(権利証)・登記名義人の印鑑証明・先にお送りした書類をご返送いただきます。
6
法務局に所有権移転申請
書類がすべて揃いましたら、司法書士が法務局に登記の申請をします。そして、弊社に所有権が移転します。
法務局が登記を受理した書類をメールにてお送ります。
7
料金のお支払い
所有権移転が完了しましたら、請求書を弊社からお送りいたします。見積金額と請求金額が合致していることをご確認の上お振込みください。
まずはお悩みをご相談ください
担当者
直通
メールで簡単無料相談
営業時間 10:00~18:00 定休日 水・日祝曜日(担当者直通電話は定休日でもつながります)
お客様の声
よ く あ る ご 質 問
実際に不動産を引き取って貰えるのでしょうか?
料金をお支払いいただくのは、不(負)動産管理センターに所有権が移転した時に費用をご請求させていただきます。
登記が完了しますと、アプリーガ司法書士法人より、登記完了のお知らせが来るので安心です。また、インターネットでも不(負)動産管理センターに所有権が移転したことが確認できます。
また、当センターは東京都知事から免許をいただいている正規の宅地建物取引業者になります。
資本金も2000万円の法人になりますのでご安心ください。
登記の手続きはこちらで行うのでしょうか?
登記は以下の司法書士が行います。
【アプリーガ司法書士法人】
住所:東京都新宿区若葉一丁目5番地15 竹村ビル4階
電話:03-5357-7388
代表司法書士:司法書士 加藤 雄一・難波 誠
マンションでも引取っていただけるのでしょうか?
当センターでは、普通のマンション・リゾートマンションも引取をしております。また、室内に荷物を残したままでも問題ございません。
場所がわからなくても引取をお願いできますか?
はい、ご所有物件の所在等がわかれば弊社で調査をして現地を特定します。また、調査費用はすべて無料になりますのでご安心ください。登記識別情報(昔の権利証)の情報をお電話等でお伺いできれば、弊センターで調査は可能です。
ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
どんな土地でもお願いできますか?
弊センターで引取ができない土地は、登記簿謄本に記載の地目が「田」「畑」場合は原則お引き受けできません。ただ、現状が「田」「畑」ではなく、「非農地証明書」が取得できる場合は弊センターにて引取が可能です。
ご相談いただければ、弊センターにて調査して回答を致します。
高低差(擁壁)があっても大丈夫でしょうか?
現地調査を行い、弊センターにて引取ができるかの判断になりますが、原則は引取可能です。ただ、通常の土地に比べて割高になることはご了承ください。状況に応じて、弊センターにて間知石での積替を行わなければならない場合がございます。
引取後どのようにするのでしょうか?
物件によって対応は変わります。
例:マンション等の場合は、同一マンション内で他に引き取れるように声掛けをして、多くのお部屋を確保します。お部屋を確保した後は、弊センターにて民泊等が可能なマンションに変更したり、ワーケーションの拠点などにします。
土地の場合は、周辺の利用状況をみて判断をします。