先日、不要な不動産があるので困っているとの相談をいただきました。相続物件で場所も分からないとのお話で、相続前の権利証の地番からある程度場所を特定させていただきお見積もりなどをご提案をさせて頂きました。
Googleのストリートビューでも確認できる場所ではありませんが、国土地理院のデータを基に場所を特定していきます。
不(負)動産管理センターでの引取金額の見積もりを提示させていただきました。
ただ、今後土地の国庫帰属の制度もあるので、その制度の利用を提案させていただきました。ただ、問題があるのが土地の一部が河川になってしまっているんです。これが海であるならば土地の滅失登記ができるのですが、どのように対応してよいのか考えてしましました。
一度弊社で測量をする旨をお話したところ、「測量詐欺か?」とご指摘をされてしまいました。
測量等の費用はお客様に請求することはございませんし、河川の場合は河川管理者と当センターで協議をするだけのお話であることを説明してご納得いただきました。
疑問に思われたことを率直に質問していただき、誤解が解けたので本当に良かったです。
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