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相続登記義務化について

更新日:2023年3月17日


今回、法律が改正されて、相続登記が義務になります。今までは義務ではなかったのですが、義務に変わります。

いつから義務になるのでしょうか?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。今まで相続登記をしたくない、が通用してしまうこともありました。

空き家・空地問題が大きくなり、相続登記について正(お金になる)の財産だけの相続に対して規制をしたといっても過言ではありません。

相続の期限はいつまで?

相続登記の期限は、相続を知った時から3年になります。相続は相続を知った時から1年が期限です。また、相続を知った時とは、被相続人(両親等)がなくなったことを知った時になります。

不要な不動産はどすれば?
①国庫帰属

まず、建物等がない場合は国に帰属させる方法があります。これは令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まる制度です。

これは、相続人全員で土地の国庫帰属を申請して、法務局にて審査されて、審査に通過すると申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付してて土地を手放す制度です。

要件等については以前当センター書いたブログを参考にしてください。

②民間の土地の引取会社に依頼

当センターのような有償にて土地を引き受ける会社に依頼することです。発生する金額は国が行う①の制度より高くなります。また、建物が残っていても引取を実施している業者は多いです。また、リゾートマンションなどは①のような国庫帰属は利用できません。

相続登記をしない場合の罰則

正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります 。

過料適用の際は、あらかじめ登記官が履行期間を経過した相続人に対して催告(をおこないます。それでも正当な理由なく登記をしなかった場合に、過料が適用されます。


相続登記についてお近くの法務局若しくは司法書士へご相談ください。当センターにご相談をいただく場合は、アプリーガ司法書士法人が窓口になります。



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