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執筆者の写真三瓶 晃幹

2023年4月1日から改正される民法~民法233条改正~

不(負)動産に影響すると思われる改正点について簡単にまとめてみました。


「枝」と「根」の切除の問題

2023年3月31日までは、「枝」や「根」のうち「根」の越境については切り取ることができました。枝に関して竹木の所有者に枝を切ることを求めることができましたが、越境された側では切り取ることができませんでした。

2023年4月1日からは次の要件に当てはまれば越境した枝等を自ら切り取ることができると改められました。

  1. 催告しても竹木の所有者が切除しないとき

  2. 竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき

  3. 急迫の事情があるとき

それでは、各項目について簡単に解説いたします。


催告しても竹木の所有者が切除しないとき

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(約2週間くらい)に切除しない時になります。

越境された土地の所有者は、枝を切り取ることができます。相当の期間は、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。個別の事案によって期間は異なります。相手がいつまでに履行すると連絡等があった場合はその日となると考えられます。


竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき

竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときにも、枝を切り取ることが認められます。隣地の行方が不明であり、建物は空家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況の場合です。

調査をしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースです。

調査の必要性は、個別の事案によって異なります。現地の調査に加えて、

不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認して調査を調査する必要があります。第三者に依頼をする場合は費用が発生します。

とことん調査して竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合は「竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき」に該当すると考えられます。探し出すのは大変な作業になります。


急迫の事情があるとき

急迫の事情があるときは催告をすることなく、土地の所有者の枝の切除ができます。

例にすると、台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損するおそれがあるような場合です。


枝を切り取った費用と切り取った枝は誰のもの
枝の切除費用

今回の法律の条文には、切り取った時の費用に関しての記述はありませんでした。枝は本来、本地若しくは竹木の所有者にあると考えられます。これから始まる法律ですので、はっきりしたことは言えませんが、所有者(土地・竹木の所有者)になると考えられて、費用を請求される可能性が高いです。

切り取った枝の所有権

2023年3月31日までの法律では、切り取った根の所有権は切り取った人になります。なので、越境した枝に関しても切り取った人にあると考えられますので、自由に処分をしてもよいと思われます。また、枝に果実等があったとしても果実の所有権は切り取った人のものになると考えられます。


不(負)動産に関する影響

隣地から突然枝の撤去を求められたり、切除に関する費用等を高額に求められたり、場合によっては、損害賠償請求等が発生することが考えられます。

民法の改正により、不(負)動産の所有に関してリスクが大きくなることは間違えないとい言えます。

不(負)動産管理センターでは土地を引き取る際に竹木を切断して隣地に迷惑が掛からないようにします。

不(負)動産の引き取りのご相談は、メール・電話・公式LINEからお願い致します。



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