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一般社団法人の有償引受サービス

執筆者の写真: 三瓶 晃幹三瓶 晃幹

先日、不動産の有償引取業者、いわゆる負動産を引き受ける業者の件でご質問をいただきました。その中で、一般社団法人が多いのはなぜなのか?という質問です。

ここ最近、一般社団法人やNPO法人など色々と騒がれておりますね。

その有償で負動産引取を行う業者の仕組みについて記事を書きます。


一般社団法人とは・・・

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。税制上「普通型」と「非営利型」の2種類がある。 非営利型は非営利法人の代表格「NPO法人」と同等の税制優遇措置を受けることができる[1][2]。・・・ウィキペディアより

普通型は一般法人(合同会社や株式会社)と変わらないです。ただ、違うのは解散した時の財産の引き受け先です。

株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。


なぜ、一般法人にするのか?

一般社団・財団法人法11条2項の残余財産は国庫に帰属されるからです。そして、負動産を国庫帰属させるスキームです。国も当然ながらそのような手法には規制をかけることになると考えられます。


あくまでも当センターが考える今後国が行う規制


①残余財産が負債の場合は社員等に責任を持たせる。

②一般社団法人への所有権移転を実質的な売買とは認めず、元売主に返還させる。


どちらにしろ、NPO法人や一般社団法人が相続税などの脱税スキームに多く使われるケースがあります。また、今回の若年女性被害者の保護等を目的とする一般社団法人と東京都の問題など、テレビ等で報道はされませんが、ネットニュース等では騒がれております。

いずれ、規制がかかることが想定できます。当センターでは宅地建物取引業の免許をもった業者であり、お客様に「安全」で「安心」な取引であると強くお話しできます。

不要な不動産でお悩みでいらしたら、電話・メール・公式ラインからお問い合わせください。







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