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法務局より土地の国庫帰属について通達が出ました。③

前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。

土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)

1.承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

承認申請に当たり、対象土地がどの境界点で隣接している土地に接しているかを承認申請者において明らかとする写真の添付が必要です。

具体的には、各境界点を示すもの(境界標、ブロック塀又は道路のへり等の地物、簡易な目印等をいい、審査時及び国庫帰属時において確認可能なものであることを要します。)を明確に撮影した写真であって、承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたものが必要となります。なお、境界点を示すものについては、承認申請後の管轄法務局における審査時及び国庫帰属時において現地の確認が可能なものである必要です。

境界標が存在しない場合に、隣地と境界を確定し、測量に基づく恒久性のある境界標を埋設することまでは要しなとの通達です。


承認申請書類の提出方法

承認申請書類の提出方法は、書面提出になります。オンラインによる承認申請や書類提出は認められません。(今回の通達です)郵送は可能です。


承認申請書類の提出先

承認申請書類の提出は、管轄法務局長に対して提出になります。

ただし、同一所有者が所有する隣接する二筆以上の土地の管轄法務局が二以上存在する場合には、そのいずれかの管轄法務局長に対して承認申請書類を提出することができます。この場合には、承認申請者が選択したいずれかの管轄法務局が受付以降の手続を担当することになるそうです。


今回は、土地の国庫帰属に関して、必要書類と申請方法・提出先をご案内させていただきました。次回も土地の国庫帰属に関してご案内いたします。









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