4月27日から始まりました「相続土地国庫帰属制度」ですが、マンションは残念ながら使えません。当センターにもリゾートマンションの引取相談が増加傾向にあります。
引受の相場
以前のブログに書きましたが、引受価格を明確に提示するのが当センターのやり方です。やり方と書くと怖いイメージですが、しっかりと価格を提示してそれ以上の料金を頂かないという事です。
マンションの引受価格は高い?
マンションの引き受け価格は土地・戸建てより高くなる傾向にあります。理由は高額な管理費と修繕積立金です。
通常固定資産税が5万円と仮定すると20年分で100万円と諸費用で引き受けになります。マンションの場合は「管理費・修繕積立金」が毎月数万円のランニングコストで発生します。
法律はどんどん厳しくなります!!
2024年4月1日からは、相続登記の義務化と5年以内に住所変更等の登記も義務化されます。
また、罰則制度ができます。
1.不動産の相続登記をしない場合(相続不動産を知った時から3年以内)は過料10万円以下の対象
2.2年以内に正当な理由なく手続きをしない場合は過料5万円以下の対象
お早めにご相談ください!!
リゾートマンションは「相続土地国庫帰属制度」の対象外です。また、売却は大変難しいです。今まで10万円で売却活動してきて不動産が処分できたでしょうか?
ずっと、管理費等や固定資産税等を支払い続けるのでしょうか?
まずは、見積もりからご相談ください。

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