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執筆者の写真中村 悠耶

リゾートマンション等で管理費等の滞納がある場合

不(負)動産管理センターでリゾートマンションを有償引取をする場合お願いをしている事がございます。管理費等を滞納している場合は、お客様ご自身で管理費等の清算をお願いしております。また、管理組合にお振込み後、所有権移転を当センターにさせていただきます。

お客様に手続きをお願いするのは次の事例が過去にありました。

滞納分の管理費と一緒に支払いをしたのに

例:管理費等の滞納があるリゾートマンションの物件を負動産として有償引き受けをお願いしました。管理費等の滞納があった為、管理費等を含めて有償引き受け業社(以下A社)に支払いをしました。しかし、管理費滞納分は支払いされておらずそのままA社に所有権移転されてました。そのまま管理費を継続して支払いをしないA社にしびれを切らした管理組合は競売を実施しました。お金を支払いをしなければならない物件で管理費滞納分も多額にある為入札する人はいません。管理組合自ら競落をしました。

また、旧所有者様が登記簿謄本で判明(相続登記)した為、管理組合が旧所有者に対して管理費等の支払いをマンションを所有していた期間分(滞納分)に延滞金を上乗せして請求された事で事実が発覚しました。(新所有者から旧所有者に対して請求することが可能です。

また、新所有者は管理組合の為、管理組合から請求)

A社とは連絡が既に取れませんでしたが、代表者に連絡が取れて問題点を指摘しましたが、契約書の金額は管理費滞納分込みの有償引取契約でした。ただ、管理費滞納に関する条項は書かれておらずこれ以上の追求はできませんでした。

※弁護士等にも相談しましたが、当時の録音等がない限りは処理できない、その他の問題があるとの見解。

結果的に旧所有者は管理費の滞納分を2回払うことになりました。

不(負)動産管理センターではこのような事が起きない方法をご提案

当センターでは、管理費等の滞納分はお客様ご自身で清算していただき、当センターで入金確認をしてから手続きをさせていただきます。

ご不明な点等ございましたら、お電話・メール・公式ラインまでお問合せください。



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