令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。
書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。
帰属制度の相談について(勝手に抜粋)
1.相談は、帰属制度の手続についての一般的な説明に限らず、相談の内容に 応じて個別に相談者が持参した資料等を踏まえた帰属制度の手続に関連する 具体的な助言をする対応も可能とする。
法務局では色々な相談ができます。ぜひご利用ください。
2.相談は、原則として事前予約制で実施するものとする。ただし、制度の概 要や手続についての簡単な説明は電話によることができるが、5分以内をめ どとする。
電話相談は5分程度のようですね。対応できる人数に限りがあるので、予約制のようです。また、時間は原則30分以内のようです。また、管轄外の法務局でも対応はしてもらえますが、管轄法務局へ誘導される可能性があります。また、管轄法務局へ情報は共有されます。相談記録も法務局に残ります。
相談の留意事項 (勝手に抜粋)
1.相談における帰属担当者の見解は、相談者が持参した資料等の範囲内で 帰属担当者が自らの見解を述べているものであり、承認の可否を保証する ものではないこと。
あくまでも担当者の見解であり、審査する人によっては回答が変わるので、参考程度にするのが良いと思います。
2.実際の審査には一定の期間を要すること。
役所が実施することですから、時間がかかります。一部では半年から1年という話もあります。申請から結果までだいぶ時間がかかります。あらかじめ頭に入れておきましょう。
不(負)動産管理センターの見解
始まったばかりの制度です。個人が申請するには難易度が高そうです。そういう場合は、次の士業の方に依頼できます。
弁護士
司法書士
行政書士
依頼する費用が一番高いのが弁護士で順に司法書士・行政書士になります。土地家屋調査士は代理人になることができません。理由は次回の記事でお知らせします。
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