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法務局より土地の国庫帰属について通達が出ました。⑥

前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。

土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)

1.承認申請の審査

書面審査と実地審査について解説していきます。

(令和5年3月2日現在)

書面審査(前回の漏れ)

基本として、抵当権などがついている土地は国庫帰属できません。また、使用収益権が付いている場合もダメですが、次の項目は除外されます。

1.入会権

2.経営管理権

3.買戻し特約

また、他人が使用する可能性がある場所も原則帰属できません。

実地調査(前回の続き)

1.土壌汚染

2.果樹園の樹木

3.過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なも

4.建物には該当しない廃屋

5.放置車両

6.土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地

7.鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地

8.森林


上記に該当する物件は国庫帰属が難しい土地と考えられます。

結構、土地の国庫帰属は厳しいルールになっているように感じられます。崖地についても国庫帰属は難しいと考えて問題ないでしょう。


次回は負担金等についてブログを書いていきます。
















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