法務局より土地の国庫帰属について通達が出ました。⑥
- 中村 悠耶
- 2023年3月2日
- 読了時間: 1分
前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。
土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)
1.承認申請の審査
書面審査と実地審査について解説していきます。
(令和5年3月2日現在)
書面審査(前回の漏れ)
基本として、抵当権などがついている土地は国庫帰属できません。また、使用収益権が付いている場合もダメですが、次の項目は除外されます。
1.入会権
2.経営管理権
3.買戻し特約
また、他人が使用する可能性がある場所も原則帰属できません。
実地調査(前回の続き)
1.土壌汚染
2.果樹園の樹木
3.過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なも
4.建物には該当しない廃屋
5.放置車両
6.土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地
7.鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地
8.森林
上記に該当する物件は国庫帰属が難しい土地と考えられます。
結構、土地の国庫帰属は厳しいルールになっているように感じられます。崖地についても国庫帰属は難しいと考えて問題ないでしょう。
次回は負担金等についてブログを書いていきます。

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