前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。
土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)
1.承認申請の審査
書面審査と実地審査について解説していきます。
(令和5年3月2日現在)
書面審査(前回の漏れ)
基本として、抵当権などがついている土地は国庫帰属できません。また、使用収益権が付いている場合もダメですが、次の項目は除外されます。
1.入会権
2.経営管理権
3.買戻し特約
また、他人が使用する可能性がある場所も原則帰属できません。
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