前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。
土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)
1.審査手数料
審査手数料の具体的な金額は、今後成立する政令で定められる予定です。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。(令和5年2月27日現在)
審査手数料の支払い方法
手数料の納付は、当該手数料の額に相当する収入印紙を承認申請書に貼付
する方法によりお支払いください。(規則第5条第1項)。
手数料の納付がない承認申請は、法第4条第1項第2号により却下されます。
審査手数料が不足しているとき
承認申請時に納付された手数料の額が納付すべき手数料の額に満たない場合は、承認申請者が不足額を追納しない意思を明らかにしているときを除き、手数料の納付がないことを理由として直ちに承認申請を却下はされません。
納付すべき手数料の額を通知して補正することができます。この場合の補正期間は2週間を目安となります。
審査手数料を多く支払ってしまったら
手数料が過大に納付された場合には、過大に納付された手数料の額に相当する金額の金銭を償還されます。帰属担当者が過大納付を確認した場合には、承認申請者に遅滞なく連絡するものとする。
ただし、その額が1,000円未満であり、かつ、承認申請者が放棄する旨を申し出た場合にはこれを認め、償還請求及び払戻手続によることなく、承認申請書の収入印紙が貼付されている部分の余白に放棄した旨及び金額を記載させるとともに、押印又は署名させるものとします。
なお、承認申請者が遠隔地に居住している等により承認申請書に当該記載をすることができない場合には、その旨を記載し、承認申請書に押印した印鑑と同一の印鑑を押印した書面を送付して申し出ることで問題ありません。
承認申請者が償還を請求する場合には、その旨を書面で提出して、払戻手続を行うものとします。
申請手数料がまだ、決まっていませんが、決まり次第こちらのブログでお知らせします。
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