前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。
土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)
1.承認申請の審査
書面審査と実地審査について解説していきます。
(令和5年2月28日現在)
書面調査
承認申請がされた場合には、承認申請書類の記載内容、法第7条の規定に基づき関係機関から取得した資料及び登記所が保有する資料(登記事項証明書及び登記所備付地図(公図)等)の内容により調査を行います。抵当権等の担保権、又は地上権、地役権、賃借権等の使用及び収益を目的とする権利の登記の有無について確認をします。
なお、書面調査において却下要件に該当することが確実と判断できる場合には、当該承認申請を却下する方向で処理をされます。
実地調査
申請土地についての実地調査は、原則として管轄法務局の帰属担当者が実施をします。
ただし、先の書面調査において、却下要件に該当することが明らかな場合で、補正の見込みもないとき(例えば、登記記録上に抵当権の登記があり、承認申請者が抵当権の登記の抹消を申請する意思がない場合等)においては実地調査をしません。
調査は1日で行われ、1回しか調査はされません。ただし、土地が大きい場合はこの限りではありません。
調査時間は日の出から日没までになります。真っ暗では調査できませんからね。
また、調査には申請者は同行はしませんが、必要に応じて同行を依頼される場合があります。また、理由もなく動向を拒否すると申請を却下されます。必要に応じて、隣地の所有者から土地の境界についてヒアリングが実施されます。また、地目と現況の地目調査もありますが、実地調査では測量はされません。また、建物があるかないかを確認します。建物がある場合は原則引き受けはできません。また、隣地と境界に関して紛争がある場合も同様です。ただ、不(負)動産で境界紛争するより、隣地にプレゼントしてもいいくらいですよね!!崖も引き受けされません。崖の定義は勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のものと定義されてます。
次回は実地調査の続きについて書いていきたいと思います。
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