不要な不動産でお困りの方に朗報です。
相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日から始まります。一定の要件に当てはまれば、不要な土地を手放すことが可能です。
国庫帰属の条件
建物がある土地
担保等が設定されている土地
道路や通路みたいに第三者も使用する土地
土壌汚染等改良に多額の費用がかかる土地
崖地などの土地
境界がはっきりしない、境界紛争がある土地(筆界ではなく所有権界のも)
簡単に書くと上記の土地は国が引き受けをしません。
マンションは基本的に国庫帰属はできません。
国庫帰属にはその他厳しい要件も多数あります。また、不(負)動産管理センターでは有償にはなりますが、引き受けをしています。
引受の見積もりは無料です。また、ご相談も公式ライン・メール・電話とご相談いただけます。
新制度ですので運用解釈などが変わる可能性があります。不(負)動産管理センターでも情報を収集して皆様にお知らせしていきます。
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