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法務局より土地の国庫帰属について通達が出ました。②

前回に続き、令和5年2月8日に法務省の民事局長より各法務局の局長あてに通達が出ました。書類の量が多いので少しずつ読み解きたいと思います。

土地の国庫帰属制度の相談について(勝手に抜粋)

1.対面の相談時は次の書類を持っていくとスムーズに相談ができます。
  • 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)

  • 登記所備え付けの地図(いわゆる公図)

  • 土地に関する書面(境界確認書・境界確定図等)

  • 現場の写真

写真はドローン等で撮影しなくても物件全体がわかるものなら構いません。あくまでも相談で持っていくものであるとお考え下さい。

2.申請者が未成年の場合でも国庫帰属の申請ができます。

未成年が申請する場合は、法定代理人(一般的には親族)が申請することになります。

また、本人の申請の有無の確認もされます。

3.相談時に必要な書類の期限について

書類に関する期限は原則ないとのことですが、あまりにも古い住民票や印鑑証明は指摘を受ける場合がございます。

4.所有者が複数人いる場合

申請土地が複数人の共有に属する場合は、共有者の全員が共同して行うときに限り、承認申請をすることができます。


土地の国庫帰属制度の必要書類(勝手に抜粋)

1.承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

承認申請に当たり、対象土地がどの位置にあり、また、当該土地の範囲がどのようなものであるかについて、承認申請者の認識を明らかにする書面の添付が必要です。これは、管轄法務局における申請土地の書面調査や実地調査においても基礎となる資料であるほか、法第2条第3項第5号に規定する「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」に該当しないことを隣接地所有者に確認するために必要となるものです。

具体的には、登記所備付地図等や、国土地理院が公開している地理院地図などに、承認申請者が認識している土地の位置及び範囲を示したものが必要となります。

なお、法第2条第3項第5号の「境界」とは、公的境界である「筆界」ではなく、「所有権界」を意味し、本図面で表示される土地の範囲も「所有権界」による範囲を意味する。したがって、本図面で表示された土地の範囲が「筆界」と相違することをもって承認申請を却下することはできません。そのため、本図面を作成するに当たり、承認申請者は、自らが認識する「所有権界」による土地の範囲を示せば足り、隣接地との境界について復元測量等を実施することまでは要しません。もっとも、管轄法務局の審査に資することを目的として、あらかじめ復元測量等を実施し、その成果を資料として任意に提出することは差し支えません。

このことから土地家屋調査士が申請代理人から省かれたと思います。また、筆界は筆界特定制度等を利用するとしても土地家屋調査士が必要です。所有権界はADR制度を利用することもできる為、筆界特定制度より早くできます。

実際は、土地家屋調査士に調査をしてもらい、所有権の範囲若しくは筆界を特定してもらい、隣地と確認することになります。「境界に争いがない土地」と言うのがどのように運用されるのか?という問題になります。








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