相続人の一人が行方不明で困っている場合
- 榊原 嘉生
- 2023年3月13日
- 読了時間: 2分
お客様からご相談いただいた内容で、他のお客様にも関係してくるかもしれない内容を少し話を変えてブログに記します。
相談内容
相続人が5名いますが、1名が行方不明(住民票でも追えない)状況です。この場合は相続登記も難しいし、通常の売却や有償の引取でも難しいと弁護士の先生からお話が出ました。処分したい不動産はリゾートマンション(ゴーストマンション化している)で管理費と修繕金と税金ばかり発生して残った相続人4名で支払いを続けているが困っています。
このような状況でも引き受けをしていただけるのでしょうか?
回答
答えを先に申し上げると本リゾートマンションの有償引取は可能です。
ただ、相続登記は必要になります。また、相続は法定相続にて実施をお願い致します。
相続人の一人が行方不明の場合いくつか方法がありますが、例を挙げます。
①失踪宣告
失踪宣告とは、今回のケースですと行方不明の相続人を死亡したのと同じ扱いにすることです。
まず、警察へ行方不明者として登録をしてもらいます。(免許の更新時や違反で発見できることがあります)
そのあと家庭裁判所に申し立てをします。あくまでも7年間行方不明(通常失踪)でなければなりません。
申し立てをしてから裁判所での審査を経て8ヶ月くらいで結果出ます。
それから手続きをする方法です。
※時間はかかるしこんなのやっていられないという方も多いと思います。
②①の手続きをしながら、4人の相続人の持分を当センターに持分を売却する方法です。現在連絡が取れる方は相続をして、当センターに持分を売却いただき、行方不明の相続人は失踪の手続きを進める形です。
有償引取が無理かな?と考える前に、電話・メール・公式ラインからご相談いただければ幸いです。

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