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先日の相続人の一人が行方不明の場合のリゾートマンションの引取について

先日、相続人が一人行方不明で不動産が処分できない件について当センターがブログを発信したところお問い合わせを頂きました。

質問の内容は次の通りです。

行方不明の相続人が後から見つかった場合はどうなるのでしょうか?

相続について主張される場合は、当センター(不(負)動産管理センター)で負担していた管理費・修繕積立金・税金等を行方不明であった相続人の方に請求します。まあ、使用収益があった場合は持ち分に応じて支払いをします。

行方不明であった相続人の方が相続放棄をされた場合は弊社の方で手続きさせていただきます。また、お客様のご協力を再度いただきますが、後の費用は発生いたしません。

私たちに行方不明であった相続人が何か言ってくるのでしょうか?

連絡をしてくる可能性はございます。ほかの不動産屋や相続財産に関しては当センターは関われませんので、司法書士の先生に再度ご相談ください。

相続人が行方不明のケースは多いのでしょうか?

たまにお話を聞きますが、多くはないと思います。ただ、当センターにご相談いただく場合はトラブルを抱えているケースもございます。お困りのことなどございましたらお気軽にご相談ください。


ご相談は、電話・メール・公式LINEから承っております。お気軽にご相談ください。




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